遺産分割協議

遺産分割協議の土地・建物の評価基準、『固定資産税評価額』は時価の7割程度ですよ!

相続が開始ししたらまず『遺産分割協議』しないとね。

最終的には『遺産分割協議書』を作成します。

遺産を分割する際に土地・建物がある場合、評価する際に参考にしているのは『固定資産税評価額』ですか?

だとしてらご注意ください。

固定資産税評価額=時価

ではありません!

たいていの場合、

固定資産税評価額<時価

となります。

固定資産税評価額は時価の7割程度のことが多いようです。

つまり遺産分割協議を行う際に

・土地・建物は相続人Aヘ(評価5000万円)

・現預金は相続人Bへ(5000万円)

と平等に分けたはずがこの評価の部分が固定資産税評価額を採用していたとすると

相続人A:7000万円

相続人B:5000万円

実際は相続人Aに財産が多く分配されていることになります。

大事なことなのでもう一度いうよ。

固定資産税評価額は実際の評価(時価)の7割程度です!