創業からずっと付き合ってきた税理士さん・・・でも
・この費用って適正なんだろか
・この訪問頻度って普通なのかな
・節税対策って他にもないのかな
創業以来税理士さんとの付き合いは顧問税理士1人だけ。
実はソレ、ちょっと危険な状態なんです。
今回の記事では税理士のセカンドオピニオンを具体的に検討している方のための記事です。セカンドオピニオンがなぜ今必要なのか、そして荒波を立てずに税理士のセカンドピニオンを相談する具体的な方法をご紹介しています。
目次
開業税理士の現状
開業している税理士さんはたいてい資格をとってから1~2箇所の事務所で修行して独立します。税理士事務所といくつか付き合うと分かるのですが、税理士事務所のカラーってホント税理士さん次第。独立してからの勉強は自分次第ですし経営も自分次第ですので、税理士事務所によって全くカラーが異なります。
私は大学卒業後大手の税理士事務所に就職しました。その後従業員10名程度の税理士事務所を2つ経験し、今はジャスネットで(基本在宅ですが)月に一度2〜3社の税理士事務所に顔を出しています。
改めて感じるているのは・・・
税理士事務所によってサービスや強みはぜんぜん違うんだ・・・
一口に「税理士」と言っても医者に内科や外科があるように税理士にも法人、個人、相続など専門分野が分かれているんです。
例えば相続に関しては年に1件あるかないかっていう税理士もザラですよ!
海外では常識の税理士のセカンドオピニオン
税理士のセカンドオピニオンを求めるというのは海外では当たり前だそうです。日本では最近でこそ医療の分野で「セカンドオピニオン」という言葉を聞くようになりましたが、顧問税理士さんに気を使ってしまうのかまだ税理士の業界ではあまり耳にしません。
荒波を立てない税理士のセカンドオピニオンへの相談方法
で、そんな国民性をお持ちの中小企業の社長さんのために今回の記事を作成させていただきました。
税理士のセカンドオピニオンを頼みたいけど顧問税理士さんにも悪い印象を与えたくない
今回はそんな方のために、荒波を立てずに第二の税理士さんに相談できる4つの方法をご紹介します。
個人事業の別の税理士と契約する
法人とは別に個人で不動産収入があるなどの理由で確定申告をする必要がある場合、個人の確定申告部分だけを他の税理士さんに頼むのも一つの手です。もし個人事業を持っていないようでしたら社長の自宅を法人に事務所として貸して、家賃収入をもらうことで個人事業を作ることができます。これを機にあえて個人事業を作るのもアリかもしれません。
補助金業務で税理士に以来する
最近では税理士事務所は“認定支援機関”として登録しているところも多く、中小企業が国からの補助を受ける支援業務を行っている税理士事務所もあります。この「補助金業務」の部分を他の税理士に以来することもできます。顧問税理士さんがもし補助金業務を行っていない場合、補助金の相談という名目で他の税理士と付き合うことができます。
別法人を作る
中小企業の社長さんによってはメインの法人の事務業務を請け負うような形で別法人を作る方もいます。この新たに作る別法人だけ他の税理士さんに依頼することもできます。
行政書士業務を税理士に相談する
税理士は登録をすれば行政書士としての業務も行えますので、行政書士登録をしている税理士さんに「行政書士」としての業務を依頼することができます。※行政書士登録していないと税理士でも行政書士の業務は行えません。
行政書士の業務は具体的に
・他人の依頼を受け報酬を得て、官公庁に提出する書類(電子的記録を含む)の作成(飲食店などの営業許可書等)
・他人の依頼を受け報酬を得て、権利義務に関する書類(電子的記録を含む)の作成(会社の定款、民間契約書、遺言書等)
・他人の依頼を受け報酬を得て、事実証明に関する書類(電子的記録を含む)の作成(車庫証明などで使う見取り図等)
などがあります。例えば何かで許可申請が必要になった場合、会社の定款を変更する場合、遺言書を作成するなどのことがあれば、新たに行政書士としての業務を行っている税理士を探すのも手かもしれません。
上記の方法は実際に私が税理士事務所に勤務していた時にうちが関与している顧問先の社長さんがシレっと使っていた方法です。賢明な社長さんはこのような方法で何人かの税理士さんとのつながり、そして定期的なコンタクトをとっています!
会社の将来を考えるのであれば一人の税理士さんとだけ付き合うのではなく複数の税理士と定期的にコンタクトを取れる関係を持っておくことをお勧めします。