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遺留分とはわかりやすく言うと「最低限の保証」です
遺留分とは、民法で定められている一定の相続人が最低限相続できる財産のことをいいます。

あくまでも「最低限の保証」ですのでこの遺留分の通りに相続しなければならないわけではなありません。極端な遺産分割がされている際に「この部分までは保証しますよ、守りますよ」というものです。
遺留分の通りに遺産を分割しなければならないというわけけではない
相続でまず優先されるのは「遺言」

遺言と遺留分、相続でまず優先されるのは「遺言」です。
極端な遺言がある場合に相続人を守る遺留分

誰にどの割合で遺産を相続するかはまず遺言が優先されますが、その遺言が仮にとても極端な内容で「相続人Aに全ての財産を相続する」などの記述がある場合、相続人間で不公平が生じます。このような時のために民放では相続人B、相続人Cを守るために「遺留分」を定めています。
遺留分で守られる割合
遺留分で守られる割合は相続人が「配偶者」か「子供」か「両親」かによって異なります。※兄弟には遺留分はありません。
遺留分が認められるのは兄弟姉妹以外の法定相続人
亡くなった方の配偶者・子供には1/2の遺留分が認められています

配偶者や子供には相続財産の1/2の遺留分(最低限の保証)が認められています。例えば亡くなった方の遺書に「遺産は全額寄付する」などの記載があったとしても、配偶者や子供は1/2の範囲内であれば遺留分減殺請求を寄付先に行うことができます。
遺留分減殺請求は、遺留分を侵害している相手先に対して請求します。
通常内容証明などによって遺留分減殺請求を行います。
亡くなった方の両親には1/3の遺留分が認められています

一方、両親には相続財産の1/3の遺留分(最低限の保証)が認められています。実際には親だけでなく直系尊属(祖父母)にも1/3の遺留分が認められています。
相続人が複数いる場合の遺留分割合
相続人が配偶者と子供の場合の遺留分割合

相続人が配偶者と子供の場合、1/2の遺留分を配偶者と子供で1/2ずつ分けます。つまり1/4ずつが配偶者と子供の遺留分となります。
相続人が配偶者と両親の場合の遺留分割合
相続人が配偶者と両親の場合、1/2の遺留分を配偶者2/3、両親で1/3の割合で分けます。つまり2/6が配偶者、1/6が両親の遺留分となります。
遺留分を請求できる期限
遺留分を請求できる権利は相続開始から、または自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年以内にしなければなりません。または相続開始の日から10年経つと請求権は時効により消滅してしまいます。
遺留分は裁判をしないと請求できないの?
遺留分の請求(遺留分減殺請求)の手続は、裁判外で行うことができます。もしそこで話がつかなければ,裁判所の調停または訴訟を行っていくことになります。
遺留分が侵害されている場合は専門家への相談
遺留分が侵害されている場合やそのような心配がある場合、専門家へ相談することをお勧めします。相続に関しては相続に強い税理士探しから始めましょう。
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